【草加市】廃業届、税務署・埼玉県・市でどう分かれる?

草加市で廃業届と検索しても、どこに何を出せばいいのか、最初は分かりにくいところがあります。市役所なのか税務署なのか、書類ごとに提出先が違うと知って戸惑う方も多いはずです。

地域情報メディア『ソカリズム』でエリア担当ライターをしているヨシです。草加市に住みながら市内を車でよく回っているので、届出先までの行きやすさも含めて考えることが多いです。

この記事では、個人事業の廃業でまず分けたい提出先と、税務署・埼玉県・草加市それぞれで確認したい書類、見落としやすい関連手続きの順に整理します。

目次

廃業届で最初に分けたい提出先

廃業届というと一つの書類のように聞こえますが、実際には提出先ごとに書類の性格が違います。国税である税務署への届出、埼玉県への届出、そして法人であれば草加市への届出が別々に並んでいる状態です。

わたしも知人の廃業に付き合うまで、この三つが別物だとはっきり分かっていませんでした。

税務署への届出

個人事業の開業・廃業等届出書のことで、廃業から一か月以内に所轄の税務署へ提出します

埼玉県への届出

個人事業税に関する事業休業・廃業・開業報告書のことで、廃業から十日以内に県税事務所へ提出します

草加市への届出

法人が市内の事務所を廃止した場合の届出で、個人事業主自身の廃業では原則として不要です

草加市に事業所がある場合、この三つのうちどれが必要かは、個人事業か法人か、消費税の扱いによっても変わってきます。次の項目から、自分がどこに当てはまるか順番に見ていきます。

個人事業をやめる前に確認したいこと

廃業を決めたら、まずは青色申告か白色申告か、消費税の課税事業者かどうか、従業員がいるかどうかを一度洗い出しておくと動きやすくなります。

ここを先に確認しておくと、税務署で必要になる書類がかなり絞り込みやすくなります。

税務署へ提出する書類とその流れ

草加市に住所や事業所がある個人事業主の場合、所轄となるのは川口税務署です。廃業した日から一か月以内に、個人事業の開業・廃業等届出書を提出する流れになります。

提出方法は窓口への持参のほか、郵送やe-Taxでも受け付けています。

STEP
個人事業の開業・廃業等届出書を提出する

廃業した日から一か月以内に、川口税務署へ提出します。

STEP
消費税関連の届出を確認する

課税事業者だった場合は、事業廃止届出書もあわせて提出します。

STEP
青色申告関連の届出を確認する

青色申告を受けていた場合は、取りやめの届出書も必要になることがあります。

消費税の課税事業者だった方や、青色申告を受けていた方は、廃業届出書だけでなく関連する届出もあわせて出しておくと、翌年の申告で困りにくくなります。

草加市で確認しておきたい届出

個人事業主自身は、廃業にあたって草加市の市民税課へ提出する専用の届出は基本的に必要ありません。住民税は確定申告などの内容をもとに市が把握する仕組みです。

一方、法人として草加市内に事務所を構えていた場合は、法人の設立等に関する届出書を市民税課へ提出する必要があります。

提出先は草加市役所本庁舎四階の市民税課法人諸税係で、窓口のほか郵送でも受け付けています。

埼玉県への届出が必要になる場面

草加市で個人事業をしている場合、個人事業税に関する届出先は越谷県税事務所になります。廃業した日から十日以内に、事業休業・廃業・開業報告書を提出します。

期限が税務署より短いので、ここでうっかり慌てる方が多い印象です。

なお、所得税の確定申告書を税務署へ提出していれば、個人事業税の申告書自体は提出が不要になる場合があります。ただし報告書とは別の手続きなので、条件は事前に確認しておきたいところです。

許認可事業で別途必要になる届出

飲食店や建設業など、許可や届出を受けて営んでいた事業の場合、廃業届とは別に、その許認可ごとの廃止手続きが必要になります。

  • 飲食店営業の廃止に関する届出
  • 建設業許可の廃業等の届出
  • 古物商許可の廃業に関する届出
  • 酒類販売業免許の廃止関連の手続き

提出先は保健所や県の担当課など、許可を取ったときの窓口がそのまま廃止の窓口になっていることがほとんどです。

事業所を閉じるときに見ておきたいこと

わたしは仕事柄、平日に市内をよく車で回っています。閉業したはずのお店の看板がそのまま残っていて、少し気になったことがありました。

ヨシ

看板が残ったままだと気になるんですよね

事業所を閉じるときは、廃業届の提出だけでなく、賃貸契約の解約や看板の撤去、駐車場契約の整理なども並行して進める場面になります。

このあたりを後回しにすると、原状回復の費用や期日で慌てることになりかねません。

従業員がいる場合に分けて考える手続き

従業員を雇っていた場合、廃業にあわせて給与支払事務所等の廃止届出書を税務署へ提出する流れになります。

社会保険や雇用保険に加入していれば、それぞれの適用事業所をなくす手続きも別に必要です。

従業員がいない個人事業主であれば、この項目はそのまま読み飛ばして構わない部分です。

提出期限のずれで迷いやすい点

ここまで見てきたように、税務署は廃業から一か月以内、埼玉県は十日以内と、書類ごとに期限がずれています。

提出先書類期限
税務署(川口税務署)個人事業の開業・廃業等届出書廃業から一か月以内
埼玉県(越谷県税事務所)事業休業・廃業・開業報告書廃業から十日以内
草加市(法人のみ)法人の設立等に関する届出書廃止後速やかに

期限の短い埼玉県への届出を後回しにしてしまうと、うっかり過ぎてしまうケースが目立つ印象です。

公式情報を確認するときの動き方

書類の様式や記入方法は、国税庁や埼玉県、草加市それぞれの公式サイトで最新のものを確認しておくと安心です。

越谷県税事務所や川口税務署は最寄り駅から少し距離があるので、車で向かう場合は駐車場の有無を事前に確認しておくと安心です。

平日の午前中は窓口が混み合いやすいので、待ち時間が気になる方は時間帯もあわせて確認しておくと安心です。

廃業届の手続きでよくある失敗

税務署への届出だけを済ませて満足してしまい、埼玉県への届出を出し忘れるケースをよく聞きます。

消費税の課税事業者だった場合、事業廃止届出書を出し忘れると、翌年の申告で困ることがあります。

許認可の廃止手続きを忘れて、廃業後も許可だけが生きたままになっている例も見受けられます。

迷ったときにわたしが意識すること

廃業を考え始めたら、まずは自分がどの届出に当てはまるか、税務署・埼玉県・草加市の三つに分けて紙に書き出してみることをおすすめします。今日中に十分できる作業です。

わたし自身は事業主ではありませんが、知人の廃業に付き合った経験から、提出先を先に整理しておくと当日の窓口で迷わずに済むと感じています。

週末に少し時間を取って、自分に必要な届出だけをメモに残しておくと、気持ちも少し軽くなるはずです。無理のない範囲で進めてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「ソカリズム」編集長・ヨシ

草加市在住のヨシです。地域情報メディア『ソカリズム』で、地域で暮らす人に役立つ情報を発信しています。

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