不動産の売買や会社の設立で登記事項証明書が必要と言われても、草加市役所と法務局のどちらに行けばいいのか迷うことがあります。
地域情報メディア『ソカリズム』のエリア担当ライター、ヨシです。市内を車で回る仕事柄、窓口までの行きやすさもあわせて見てきました。
この記事では、証明書の種類、地番や家屋番号の調べ方、窓口以外の請求方法まで、順番に整理していきます。
登記事項証明書が持つ本来の役割
登記事項証明書は、土地や建物、会社の情報が登記簿に記録されている内容を、法務局が公式に証明する書類です。
不動産の名義や会社の役員構成を確認するときに使われ、金融機関や取引先へ提出する場面が多くあります。
草加市内の物件や会社であっても、発行しているのは草加市役所ではなく法務局という点は、先に押さえておきたいところです。
登記簿謄本と呼び方が変わった経緯
以前は登記簿を紙で管理していたため、その写しを「登記簿謄本」と呼んでいました。
現在はコンピュータ化された登記記録の証明書という意味で、正式には「登記事項証明書」という名称が使われています。
呼び方が変わっただけで、証明する中身が別物になったわけではありません。窓口や書類で古い呼び方を見かけても、慌てる必要はないですよ。
不動産用と法人用で請求先が違う理由
見落としやすいのが、不動産用と法人用で登記の種類そのものが違うという点です。
土地や建物についての証明は不動産登記、会社や法人についての証明は商業登記として、それぞれ別の登記簿に記録されています。
取引先から言われた「登記事項証明書」がどちらを指すのか、目的をひとつ確認しておくと請求のときに迷いません。
草加市役所ではなく法務局が窓口
登記事項証明書の請求先は、全国どこでも法務局です。草加市役所の窓口では取り扱っていません。
草加市内の不動産を管轄しているのは、さいたま地方法務局草加出張所になります。
- 草加市の不動産はさいたま地方法務局草加出張所が管轄
- 会社や法人の登記はさいたま地方法務局本局が管轄
- 草加市役所では登記事項証明書は発行していない
会社や法人の登記は、さいたま地方法務局の本局が管轄しており、出張所では扱っていない点も併せて確認しておきたいところです。
全部事項証明書と現在事項証明書の差
全部事項証明書は、現在の内容に加えて過去の抵当権抹消などの履歴もすべて含んだ証明書です。
- 全部事項証明書
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現在の内容と過去の履歴をすべて含む証明書です。
- 現在事項証明書
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今の権利関係だけをまとめた証明書です。
- 閉鎖事項証明書
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閉鎖された登記記録を確認するための証明書です。
現在事項証明書は、今の権利関係だけをまとめたもので、履歴部分は載っていません。どれが必要かは、提出先へ確認する視点が欠かせません。
住所と地番は同じではありません
よく迷うのが、普段使っている住所と、登記上の地番が一致しないケースです。
住所は住居表示という別の仕組みで付けられており、地番は土地一筆ごとに法務局が管理している番号になります。
固定資産税の納税通知書や権利証には地番が記載されているので、手元にあれば先に確認しておくと請求時に無理がありません。
家屋番号が分からないときの調べ方
建物の証明を請求する場合は、住所ではなく家屋番号が必要になります。
権利証や登記識別情報通知書に記載がありますが、見当たらないときは法務局に住所を伝えて照会する方法もあります。
ヨシ地番と家屋番号、先に分かると当日ぐっと動きやすいですよ!
さいたま地方法務局草加出張所には地番や家屋番号の照会専用の電話回線があり、わたしも一度、物件の下調べで問い合わせたことがあります。
窓口とオンライン請求の使い分け方
証明書は法務局の窓口のほか、オンライン請求や郵送請求でも取得できます。
窓口、郵送、オンラインのいずれかを選びます。
不動産なら地番、建物なら家屋番号を用意します。
窓口受け取りか郵送受け取りかを決めます。
受け取り方によって手数料や日数が変わるため、急ぎかどうかで選び方を決めるのが自分には合っていると感じています。
提出先に確認しておきたい証明書の種類
正直に言うと、必要な証明書の種類を記事だけで決めつけるのは難しい部分があります。
提出先によって、全部事項証明書を求められる場合と、現在事項証明書で足りる場合があるからです。
手数料や取得方法も含めて、提出前に相手方と法務局の公式情報の両方で確認しておくと安心です。
取得のときによくある失敗の場面
住所だけで請求してしまい、地番と一致せず受け付けてもらえないという失敗はよく聞きます。
会社の登記では、法人番号と会社法人等番号を混同して伝えてしまうケースも見かけます。
全部事項証明書と現在事項証明書を取り違え、必要な履歴が載っていなかったという場面もあるので、種類の確認はひと呼吸置いてからにするのが無難です。
今日からできる小さな一歩の話
証明書がどうしても必要というときは、まず固定資産税の納税通知書を手元に置いて、地番と家屋番号を確認するところから始めてみてください。
わたしも会社設立の下調べで法務局に足を運んだとき、地番が分からず出張所の照会電話にお世話になりました。あの一本の電話で迷いがすっと消えたのを覚えています。
今週末にでも書類を一枚探して、地番を確認するだけでも、次の一歩がぐっと軽くなる気がしています。落ち着いて進めていただけたらうれしいです。












