【草加市】増築で建築確認が必要になるのはどんな場合?

草加市で部屋や物置を増やそうと考えたとき、まず何を申請すればいいのか迷う方は多いですよね。

地域情報メディア『ソカリズム』でエリア担当ライターをしているヨシです。市内を車で回っていて増築中の現場を見かけると、着工前の手続きがどこまで進んでいるのか気になります。

この記事では、建築確認を考えるときに見ておきたい点、草加市で確認したい用途地域や敷地条件、工事後に関わる登記や税金の手続きを順番に整理します。

目次

増築で最初に確認したい手続き

草加市で増築を考えるとき、最初に見ておきたいのは建築確認という手続きです。工事の規模や場所によって、必要になるかどうかが変わってきます。

施工管理の仕事をしていると、着工直前に確認が済んでいない現場に出くわすことがあります。慌てないためにも、早めの段階で確認しておくと安心ですよね。

STEP
用途地域を確認する

まず敷地がどの用途地域に含まれるかを確認します。

STEP
建ぺい率と容積率を確認する

次に建てられる規模の上限を確認します。

STEP
建築確認の要否を確認する

増築の内容が建築確認の対象になるかを確認します。

STEP
施工会社に相談する

条件を踏まえて施工会社に相談します。

増築で建築確認が必要になる場合

増築で建築確認が必要になるのは、防火地域や準防火地域内での増築、または都市計画区域内で床面積十平方メートルを超える増築を行う場合などです。

草加市は市街化区域と市街化調整区域が混在しているため、敷地がどちらに含まれるかで扱いが変わることもあります。

この線引きは自分だけで判断せず、草加市や指定確認検査機関に確認する場面だと感じている。

増築の面積だけで判断できない理由

見落としやすいのが、増築面積の数字だけを見て申請の要否を決めてしまうことです。同じ十平方メートルでも、防火地域かどうかで扱いが変わります。

敷地の用途地域や既存の建物の状態によっても条件が変わるため、面積だけを基準に増築の申請不要と決めつけるのは避けたいところです。

草加市の用途地域を確認する方法

草加市には十二種類の用途地域があり、地域ごとに建てられる建物の種類や規模の上限が異なります。増築を計画する土地がどの用途地域に含まれるかで、条件が変わってきます。

用途地域は草加市の都市計画情報提供システムや、都市計画課の窓口で確認できます。着工前に一度目を通しておくと、後の相談がスムーズです。

建ぺい率と容積率を先に確認する

建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合を示す数値です。この上限を超える増築は原則できません。

草加市では建ぺい率がおおむね六十パーセントから八十パーセント、容積率が百五十パーセントから五百パーセントの範囲で定められています。数値は用途地域ごとに違うため、事前確認が欠かせません。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合を示す数値です。

容積率

敷地面積に対する延べ床面積の割合を示す数値です。

草加市の防火地域指定を確認する

防火地域や準防火地域に指定されている敷地では、面積の小さな増築でも建築確認が必要になる場合があります。この指定は建物の構造にも関わってきます。

指定の有無は草加市の都市計画図や窓口で確認できます。ここは自分でも毎回、着工前に見ておく項目。

ヨシ

敷地条件は先に自分でも見ておくと話が早い

既存建物の基準との関係を見る

増築を考えるとき、既存の建物がいまの建築基準法にそのまま適合しているとは限らない点があります。建てられた時期によっては、現行の基準と異なる部分が残っていることもあります。

この場合は増築部分だけでなく、建物全体の扱いを含めて確認が必要になることがあります。ここは個人で判断せず、専門家に相談する場面だと思っています。

施工会社と着工前に確認すること

よく迷うのが、どこまでを施工会社に任せて、どこを自分で確認すればいいのかという線引きです。建築確認の申請自体は施工会社や設計士が代行することが多いです。

それでも、用途地域や建ぺい率、防火地域の指定といった敷地条件は、施主側でも把握しておくと打ち合わせがスムーズに進みます。

  • 用途地域の確認
  • 建ぺい率と容積率の確認
  • 防火地域や準防火地域の指定確認
  • 敷地の接道状況の確認

増築後に必要になる登記手続き

増築が完了すると、法務局への建物表題変更登記が必要になります。登記簿に記載された床面積と実際の建物が一致していないと、後々の手続きで支障が出ることがあります。

この登記は完了から一か月以内に申請することが法律で定められています。土地家屋調査士に依頼して進めるのが一般的な流れですね。

増築後の固定資産税とのかかわり

建築確認、登記、固定資産税はそれぞれ別の手続きとして扱われる点は、混同しないようにしたいところです。増築によって床面積が増えると、固定資産税の評価額が見直されることがあります。

評価の見直しは家屋調査などを経て行われるため、増築後は市の税務担当課への確認も必要になります。

手続き主な目的主な窓口
建築確認法令適合の確認建築安全課または指定確認検査機関
表題変更登記登記簿の更新法務局(土地家屋調査士へ依頼)
固定資産税の見直し税額の再評価草加市税務担当課

最後にわたしから伝えたいこと

増築を考え始めたら、まずは今の建物の図面や登記簿謄本を手元に用意してみてください。手続きの相談をするときに、その一枚があるだけでずいぶん話が早くなります。

わたしも仕事で増築の現場に関わるたびに、早い段階で敷地条件を確認しておいた家ほど、後の工程で慌てずに進んでいるなと感じています。

週末に少し時間を作って、今の家の図面を見直すところから始めてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「ソカリズム」編集長・ヨシ

草加市在住のヨシです。地域情報メディア『ソカリズム』で、地域で暮らす人に役立つ情報を発信しています。

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次