【草加市】バリアフリー補助金、介護保険と市の制度はどう違う?

「草加市 バリアフリー 補助金」と調べてみると、制度名がいくつか出てきて、どれが自分の状況に当てはまるのか分かりにくいですよね。住宅改修の支援なのか、介護保険の話なのか、判断する前に混乱してしまう方も多いと思います。

草加市の住宅関連情報を扱う地域メディア『ソカリズム』ライターのヨシです。仕事柄、市内の住宅事情に触れることが多く、制度の調べ方で迷った経験があるので、自分が最初に確認したい順番で整理してみました。

この記事では、草加市で確認できる制度の分かれ方、対象工事の見方、申請前に押さえておきたい点を順番にまとめています。最後は確認先も一緒にご紹介します。

目次

「補助金」と調べると出てくる制度の違い

バリアフリー補助金と一口に言っても、大きく分けると「介護保険の住宅改修費」「自治体独自の補助」「税制の優遇措置」という三つの方向があります。それぞれ窓口も対象者も条件も異なる制度です。

まず確認したいのは、介護認定を受けているかどうか。そこで制度の入口がかなり変わります。認定がある方は介護保険ルートが先で、認定がない方や障害のある方は別の窓口を当たることになります。

草加市で見ておきたい住宅改修の支援

草加市で確認できるバリアフリー関連の支援には、主に以下のものがあります。内容や対象はそれぞれ異なるため、一つひとつ確認が必要です。

介護保険の住宅改修費

要介護・要支援認定を受けた方が対象。20万円を上限に費用の一部が給付される制度です。

重度障害者居宅改善整備費補助

身体障害者手帳の1・2級(下肢・体幹)が対象。費用の9割(上限20万円)が補助されます。

住宅バリアフリー改修の固定資産税減額

65歳以上または要介護・障害のある方が居住する住宅が対象。翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

この三つは「同じ工事に使えるか」「重複して使えるか」が制度ごとに違います。窓口も異なるため、最初の一歩は各制度の担当課への確認が確実です。

介護保険の住宅改修との違いを確認する

介護保険の住宅改修費は、草加市に限らず全国共通の制度です。ただし申請の手続きは草加市の地域介護課で行い、工事前に申請して内容確認を受けることが草加市では必須とされています。

対象になる工事は制度で決まっており、手すりの取り付けや段差の解消、引き戸への交換、洋式便器への交換などが含まれます。これ以外の工事はそもそも給付の対象になりません。

自治体独自の補助と介護保険は別の制度です。同じ工事に両方を使えるかどうかも、事前に確認が必要なところです。

手すりや段差解消で違いやすい対象工事の見方

手すりの設置や段差解消は、多くの制度で対象に含まれやすい工事です。ただし、どの制度を使うかで対象の範囲や上限が変わります。

  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 滑り止め加工(床・通路面)
  • 洋式便器への便器の交換

上記は介護保険の住宅改修で認められている工事の例です。見落としやすいのが、工事の「付帯工事」の扱い。主工事に必要な付帯的な改修は対象になる場合がありますが、これも事前確認が必要な点です。

対象になる住宅かどうかの確認方法

制度によって、住宅に条件がある場合があります。固定資産税の減額措置では、新築から10年以上が経過していることや、賃貸住宅は対象外という条件があります。

また、介護保険の住宅改修は「実際に居住する住宅」が前提です。改修する住宅が本人所有でない場合は、所有者の承諾書が必要になることも忘れずに確認しておきたい点です。

工事を始める前に申請が必要かどうか

介護保険の住宅改修費については、工事を始める前に申請し、内容の確認を受けることが必要です。草加市の公式情報では、申請中・入院中の場合も含め、工事前の申請が義務とされています。

工事後に申請しても給付対象にならない、という点はよく見落とされます。わたしが最初にこの制度を調べたとき、「後から申請すれば大丈夫だろう」と思いがちな構造だと感じました。

固定資産税の減額措置は工事完了後3か月以内の申告ですが、こちらも申請手続きの期限があります。制度ごとに申請のタイミングが異なる点は、最初に整理しておくと動きやすいです。

施工事業者と見積もりで確認しておくこと

制度によっては、施工できる事業者に条件がある場合があります。市内リフォーム補助事業(草加地域経済活性化事業実行委員会が実施)では、認定事業者による施工が条件です。

介護保険の受領委任払いを使う場合は、草加市で給付券取扱の登録を受けた事業者での工事に限られます。どの事業者でも使えるわけではない点は、見積もりを依頼する前に確認しておくと手戻りが少なくて済みます。

ヨシ

見積もりを頼む前に「認定業者かどうか」を一度聞いておくと安心です

自己負担額や対象外工事で迷いやすい部分

介護保険の住宅改修費は、要介護度による自己負担割合があります。給付は1人1住宅で20万円を上限に、費用の一部が保険から支払われる仕組みです。

対象外工事の費用は全額自己負担になるため、見積もり段階で対象内・対象外を確認しておくことが大事です。設備のグレードアップや装飾的な改修はバリアフリーを目的とした工事とは別扱いになります。

迷いやすいのが浴室やトイレの全体的な改修。バリアフリー目的の部分は対象になる可能性がありますが、全体の取り替えや新設の部分は対象外とみなされることがあります。ケアマネジャーや担当窓口への事前確認が確実です。

草加市での公式情報の確認先

介護保険の住宅改修費は草加市の地域介護課(電話:048-922-1421)、重度障害者居宅改善整備費補助は障がい福祉課(電話:048-922-1436)が窓口です。

固定資産税の減額措置は資産税課(電話:048-922-1092)が担当です。いずれも郵送申請を受け付けていない制度がある点は注意が必要で、窓口への持参が必要かどうかを事前に確認しておくと安心です。

受付時間は各窓口とも平日午前8時30分~午後5時が目安ですが、変更される場合があります。訪問前に電話で確認しておくと無駄足にならずに済みます。

よくある失敗と向かないケースの整理

STEP
工事後に申請してしまう

介護保険の住宅改修費は工事前の申請が必須。後から申請しても給付対象外になります。

STEP
認定外の業者に依頼してしまう

市内リフォーム補助は認定事業者以外では補助が下りません。依頼前に確認が必要です。

STEP
制度を一つと思って進める

介護保険・市独自補助・税制優遇は別の制度。窓口も条件も異なるため、まとめて確認します。

また、要介護・要支援の認定がない場合、介護保険の住宅改修費は使えません。自費でバリアフリー改修を検討している方は、固定資産税の減額措置が選択肢の一つになりますが、こちらも居住者要件があります。

今日、一つだけ確認するとしたら

「どの制度が使えそうか、まずどこに聞けばいいか」が分からないまま時間が過ぎてしまうのは、バリアフリー改修の相談でよく聞くパターンです。今日だけでも、介護認定の有無を一つ確認しておくと、次の窓口がはっきりします。

わたし自身も、「後でまとめて調べよう」と思っていると、申請のタイミングを逃しやすいと感じています。制度によっては工事前の申請が必要なので、動き出す前に確認できると、手戻りが少なくて済みます。

まずは手元のメモに「介護認定あり・なし」「工事の内容(手すり・段差解消など)」をひとこと書いておくだけで、窓口での相談がずっとスムーズになります。そこから始めてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「ソカリズム」編集長・ヨシ

草加市在住のヨシです。地域情報メディア『ソカリズム』で、地域で暮らす人に役立つ情報を発信しています。

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次